自身の人生の終わりについて考え、今これからをより良く生きるための「終活」についてお届けする「ココロエ」。今回のテーマは「相続」です。
(写真:ワンストップサービスができる環境を強みに、円満な相続の手伝いをしたいという理念を掲げ、一般社団法人相続と遺言の相談センターは誕生した。左から税理士の小野塚康之さん、代表理事の藤井章雄さん、専務理事の野澤和也さん、センター長の佐藤瞳さん)
File-01 相続問題
誰の身にも最期の時はやってくる。その時になって残された家族が困らないためには、果たして何をするべきなのか。いざという時の「ココロエ」を、相続と遺言の相談センターを訪ね、聞いてみた。
すべては幸せな「想続」のために
目標は中越地域から相続の争いをなくすこと、と「相続と遺言の相談センター」代表理事の藤井章雄さんは話す。相続はトラブルが起きやすく「争続」や「争族」などと表されることもあるほど。「我々は相続の相の字の下に心を付けた『想続・想族』を提唱しています。故人の想いが家族の皆さんに続くように、お手伝いしたいと考えています」
そのためには財産を残す人はどうしたらいいのか。一番大切なのは自身の「想い」をしっかり伝えることで「おすすめしているのは遺言書の作成」だ。故人の意思が明確に表明されているため、相続人同士が遺産をどうやって分割するのか、もめる可能性が格段に減る。
遺言書にはいくつか種類がある。自筆証書遺言書は作成は簡単だが、方式不備で無効になったり、保管場所を伝えておかなかったため発見されなかったりする可能性もある。また裁判所で相続人が立ち合いのもと、遺言書の内容を確認する検認も必要になる。なお法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、方式不備の無効、紛失防止、検認手続き不要というメリットがある。
一方、公正証書遺言書は、費用は高めだが検認不要でかつ書式不備等のリスクはなくなる。それに公証人が本人確認や判断能力の有無も一応確認してくれる点も安心だ。さらに病床に伏して文字を書けない人でも口頭での作成が可能。遺言書は自分でも作成できるが、専門家のアドバイスを受けるメリットは大きい。遺言書を書く人の多くは、自身が亡くなったときのことしか考えていない場合が多い。だが子どもが自分より先に亡くなるなど、想定外の出来事で相続条件が変わり、自分が思ったような形で財産を残せなくなる可能性もあるのだ。「せっかく遺言書を残しても、故人の想いが届かないものでは意味がないですよね。ご相談いただくことで、そのような事態が起こる可能性は低くなります」
気になる方はまずは相談
資産が少なければ相続争いは起きないと思っている人は多いが、裁判所が介入する相続争いのうち、なんと3件に1件は財産額が1,000万以下のものという統計データもある。「シニア層の親世代は、子どもたちがもめるはずがないと思っているようだが、実際は意外と多い。一度もつれると年単位の時間がかかることもある」という。
そのような事態を防ぐために、親に遺言書を作ってほしいと思っても、デリケートな問題ゆえに切り出しにくいという方もいるのでは? そのようなときはどうしたらいいのか。「何かあったとき、お父さん(お母さん)の考えを尊重したいから、できれば遺言書という形で残しておいてほしい…など伝え方はいろいろあると思います。当センターでは、初回相談(1時間)は無料という相談会も行っているので、気になる方はぜひいらしてください」
なお同センターは弁護士、税理士、司法書士などが揃う「パートーナーズPLAZA」内にあるため、相続にまつわるさまざまな手続きに「ワンストップサービスの対応が可能」だ。
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