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2026.11.01 life PR

ココロエ企画 終活あれこれ-01

エリア

中越

すっかり定着した「終活」という言葉。とはいえ、いざ始めようとすると、何から手を付ければよいのか、自分には何が必要なのか迷う方も多いのではないでしょうか。長岡市のパートナーズPLAZAで活動する「相続と遺言の相談センター」と「長谷川合同事務所」の皆さんに話を聞き、最新情報を交えながら終活のあれこれをご紹介します。


いざという時に備えて

自分が突然倒れたとき

終活の「いざという時」と聞くと、自分の死後に周囲が困らないための準備を思い浮かべる人が多いかもしれない。しかし、病気やけが、事故などの不測の事態に備えることも大切だ。自分が倒れたり動けなくなったりして、家族や友人・知人に助けを求める場合に備え、かかりつけの医療機関や通院記録、お薬手帳の保管場所などを分かりやすくまとめておけば、支える側も対応しやすい。若い人にとっても、突然の入院時に役立つ準備の一つだろう。

メモには、看病を頼みたい身内の名前に加え、治療が長引いた場合に自宅と療養施設のどちらを希望するかも記しておくとよい。

病気になったら

「家族のサポートを希望する人は任意後見契約がお薦め」と話す、相続センターの代表理事で税理士、行政書士の藤井章雄さん

人生100年時代を迎え、実際の寿命と健康寿命の隔たりが課題の一つとなっている。「相続と遺言の相談センター」代表理事の藤井章雄さんは、「体が不自由になることと認知症になることの二つが主なリスクです。どちらも元気なうちに備えることが大切です」と話す。

「財産管理委任契約は今の状況だけではなく、ぜひ今後のことも考慮を」と話す、相談センターのセンター長で行政書士の佐藤瞳さん

体が不自由になった場合に備えるのが「財産管理委任契約」だ。自分で選んだ家族や親族、弁護士などに、銀行での支払いをはじめとする手続きを代行してもらえる。病気やけがだけでなく、免許返納や足腰の痛みで移動が難しくなるなど、日常生活で不便を感じたときの支えにもなる。

「希望する人を後見人にできない場合もあるのでよく確認しましょう」と話す、長谷川合同事務所 司法書士の小林智子さん

認知症に対応するのが「成年後見制度」だ。そのうち「任意後見制度」は、認知症になったときに支援を頼みたい人を、あらかじめ自分で指名できる。契約しないまま発症し、社会的な支援が必要になった場合は、家庭裁判所が選任した人が支援する「法定後見制度」が適用される。「こちらは家族や親族が選ばれるとは限らず、本人や周囲の思いが反映されないこともあります」と「長谷川合同事務所」の小林智子さんは説明する。相談センター長の佐藤瞳さんによると、いずれのリスクにも備え、両方の契約を結ぶ人も増えているという。
※成年後見制度については、法律改正により今後変更が予定されています。

延命治療について

「自筆遺言は書いた後しっかり家族などに伝えましょう」と話す、相談センターの専務理事で税理士の野澤和也さん

自分で意思を示せない状態で、延命治療を受けるかどうかの判断が必要になる場合もある。あらかじめ意向を伝えておけば、「いざという時、家族の精神的負担を軽くできます」と相談センター専務理事の野澤和也さんは話す。

藤井さんは「自分で最初の一歩を踏み出すのが難しいときは、気軽に相談してください」と呼び掛けた。


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